贈与に関する二つの制度の改正を考える
小松市、能美市、川北町の皆様、こんにちは。
ハウスドゥ小松北・レントドゥ小松北店の小坂です。
今回は、贈与に関する二つの制度が改正されたという内容をみていきましょう。
2024年(令和6年)から、贈与に関する二つの制度――暦年課税制度と相続時精算課税制度――に大きな改正が加えられました。以下に主なポイントをまとめます。
🔹 相続時精算課税制度の改正
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新たに「基礎控除110万円」が創設されました。
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これにより、年間110万円までの贈与は申告不要となり、利便性が向上しました。
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災害で被害を受けた土地・建物については、贈与時の評価額から被害相当額を差し引いて相続税を計算できる特例が導入されました。
🔹 暦年課税制度の改正
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相続税の課税対象となる生前贈与の加算期間が「3年→7年」に延長されました。
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ただし、延長された4年間分については、総額100万円まで加算対象外となる緩和措置があります。
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この改正により、相続直前の贈与による節税が難しくなり、より長期的な贈与計画が求められるようになりました。
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これらの改正は、相続税と贈与税の一体化を目指す流れの一環とされています。制度の選択や贈与のタイミングによって、将来の税負担が大きく変わる可能性があるため、慎重な検討が必要です。
改正は、若い世代への資産移転を促進しつつ、相続税と贈与税の公平性を高めることを目的としています。制度の選択や贈与のタイミングによって、将来の税負担が大きく変わるので、早めの計画がカギになります。
詳しい内容が知りたいお客様、お近くの税理士さん、または、当社提携の税理士さんへご相談できます。
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