タイムリミットが迫る!相続登記の義務化
小松市、能美市、川北町の皆様、こんにちは。
今回は、相続登記の義務化についてみていきましょう!
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。これは、不動産を相続した際に、名義変更(登記)を行うことが法律上の義務になったということです。
🔍 義務化のポイント
-
対象者:相続や遺言により不動産を取得した相続人
-
期限:不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要
-
罰則:正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性あり
-
過去の相続も対象:2024年4月1日以前に発生した相続も、3年の猶予期間内に登記が必要
🏠 なぜ義務化されたの?
背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。相続登記がされないまま放置されると、土地の所有者が分からなくなり、公共事業や災害復旧の妨げになるケースが増えていました。義務化はこの問題の解消を目的としています。
💡 注意点とアドバイス
-
遺産分割協議が未了でも、法定相続分での登記は可能です。
-
登記の手続きが難しい場合は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
-
登記を怠ると、将来的に不動産の売却や担保設定ができなくなるリスクもあります。
上記を踏まえ、未登記物件の解体が増えております。不動産売却・解体のことは当社ハウスドゥ小松北へご相談ください。
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

0761-48-5601
定休日:水曜日
営業時間:9:00~18:00

