相続のココが変わる! 【第一話】

小松市・能美市・川北町の皆様、こんにちは。

ハウスドゥ小松北・レントドゥ小松北店の小坂です。

 

今回は、令和7年度の改正ポイントをチェックしてみましょう。

【非課税特例の適用期間を2027年3月31日まで2年間延長】

 

結婚・子育て資金の一括贈与の条件

・2025年4月1日~2027年3月31日の間に子供や孫に結婚・子育て資金を一括贈与

・非課税枠は1,000万まで

・受贈者の前年の合計取得金額が1,000万円以下

 

上記は、結婚資金・出産資金・育児資金等に適用できます。節税対策の優先順位としては、低い。

贈与金は結婚・子育て資金口座の開設等を行った上、該当口座で保管する

注:受贈者が50歳になる前に、贈与者が死亡した場合、残額全てが相続の対象になる。老後資金の枯渇には注意が必要。

 

不動産のことをはじめ、相続のことは当社の提携士業の先生とご相談可能です。

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