親の不動産を売却するには
宅建士&ファイナンシャルプランナーの矢田です。
主に、中年(45~64歳)後期に発生する、お金や不動産に関する様々な話題をとりあげます。
今回のテーマは、「親の不動産を売却するには」です。
親の不動産を売却するには、いくつか方法がありますが、とれる方法は、親御さんの状況により決まるといってよいでしょう。
1.親が元気な場合
親が元気な場合、所有者である親が売却の意思を明確に持ち、手続きを進められる状態ならば、親自身が売却活動を行うのが基本です。
2.親が病気や高齢で売却活動が難しい場合
親の判断能力に問題がなくても、病気や高齢で売却活動が難しい場合、子供が代理人として売却手続きを進めることができます。
そのためには、親から子供へ売却に関する権限を委任する旨を記載した委任状を作成する必要があります。
委任状の書式は自由ですが、本人と代理人の名前と住所、生年月日、委託の日付、委任する内容、委任期間などを記載します。
3.親が認知症などで判断能力がない場合
親の判断能力が不十分な場合、家庭裁判所に成年後見制度の申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。
また、被後見人(親)の居住用不動産を売却する場合、成年後見人は、家庭裁判所の許可が必要となります。
です。
4.親が亡くなった場合
親がなくなった場合、親が所有者のままでは売却することはできません。
相続人が、相続登記を行い、その後で、売却手続きを進める必要があります。
フェーズが進むごとに、困難度が増してくるし、売却活動中にフェーズが変わると2度手間、3度手間になります。
親御さんとよくコミュニケーションをとり、早め早めに進めることが大切です。
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