【相続編】お葬式後にすべきこと
小松市・能美市・川北町・加賀市の皆様、こんにちは。ハウスドゥ小松北・レントドゥ小松北店の小坂です。
前回は、最初の1週間ですることを書いてみました。さて、今回は、葬儀後の手続きについて記載してみます。
🔷 葬儀後1週間以降に行う主な相続手続き
1. 死亡届・火葬許可など(すでに完了している前提)
🔶 【相続の基本的な流れ】
| 時期 | 手続き | 内容 |
|---|---|---|
| 7日以降〜1ヶ月以内 | 遺言書の有無確認・検認手続き(家庭裁判所) | 遺言書がある場合は「検認」が必要(公正証書遺言以外) |
| ~3ヶ月以内 | 相続人の確定と財産の調査、相続放棄 or 限定承認の判断 | 相続人全員で財産と債務を調べて判断。相続放棄・限定承認は家庭裁判所へ申述 |
| ~4ヶ月以内 | 被相続人の準確定申告(所得税) | 被相続人の死亡年の1月1日〜死亡日までの所得を税務署に申告 |
| ~5ヶ月以内(目安) | 相続財産の分割協議 | 相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成 |
| ~10ヶ月以内 | 相続税の申告と納付 | 相続税がかかる場合は期限厳守。延滞税・加算税に注意 |
| 随時 | 名義変更(不動産・銀行口座・証券・車など) | 各種名義を相続人へ変更(必要書類:戸籍、遺産分割協議書など) |
🔶 各種名義変更の例(随時)
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銀行口座の解約・名義変更(必要書類:戸籍、印鑑証明、遺産分割協議書など)
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不動産の名義変更(登記)(法務局へ申請)
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株式・証券口座の名義変更(証券会社へ申請)
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車・バイクの名義変更(運輸支局や軽自動車協会)
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公共料金・年金・保険の名義変更・解約(年金事務所、市区町村、保険会社など)
🔶 必要書類(代表例)
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被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
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相続人全員の戸籍謄本
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遺言書(ある場合)
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遺産分割協議書
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印鑑証明書
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不動産登記簿謄本
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固定資産評価証明書
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預金通帳・残高証明書
🔶 相続手続きをスムーズに進めるために
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相続財産や債務の「リスト化」
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期限がある手続き(特に3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月)に注意
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専門家への相談(司法書士・税理士・弁護士)
まとめ:葬儀後にすることはたくさんありますが、不動産を相続した場合には専門家にご相談するのが近道です。
当社、ハウスドゥ小松北・レントドゥ小松北店では、相続不動産の管理、利用、家屋の維持、売却など現実的なお悩みにも対応しております。
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