相続のココが変わる!【第ニ話】

小松市・能美市・川北町の皆様、こんにちは。

ハウスドゥ小松北・レントドゥ小松北店の小坂です。

今回は、令和7年度の改正ポイントをチェックしてみましょう。

【相続に係る所有者の移転登記等に対する登録免許税の免税処置延長について】

下記2つのパターンに限り登録免許税が免除

①相続により土地を取得した方が相続登記をしないまま死亡した場合【2025年3月31日期限⇒2年延長】

②不動産の価格が100万円以下の土地の相続

 

相続のお話となると、言葉を読んでいても頭の中がこんがらがって、わかりにくいことがあります。そんな時は、図にしてみたり、一番早いのは、士業の先生に聞いてみることです。

・・・とはいっても相談しにくいというお客様は、当社へご相談ください。

暮らし・相続・不動産のことは、ハウスドゥ小松北・レントドゥ小松北店にお電話を(^^♪

 

 

 

 

 

 

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