【第8回】不動産用語解説:低廉な空き家等の売買特例とは?仲介手数料上限引き上げで空き家流通を促進
【用語解説】低廉な空き家等の売買特例とは?仲介手数料上限引き上げで空き家流通を促進
皆様、こんにちは。ハウスドゥ小松北・レントドゥ小松北店の小坂です。今回は、不動産用語解説です。最近の法改正も含めてご説明いたします。
低廉な空き家とは
「低廉な空き家等」とは、売買価格が800万円以下の空き家を指します。
従来は400万円以下の物件にしか適用されなかった特例が、現在では800万円以下まで対象が拡大されました。
特例の概要
この特例により、不動産仲介手数料の上限が引き上げられ、
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従来:400万円以下 → 仲介手数料は最大18万円(税込)程度
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現在:800万円以下 → 仲介手数料は 最大33万円(税込) まで請求可能
となりました。
さらに、売主・買主双方から仲介手数料を受け取ることが可能であり、不動産業者にとっても取り扱いやすい制度になっています。
特例のメリット
1. 仲介手数料の上限引き上げ
不動産会社が低価格帯の物件を扱いやすくなり、
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採算が合いやすい
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積極的に空き家を取り扱う動機になる
結果として、空き家の売却・購入が進みやすくなります。
2. 空き家の流通促進
空き家が市場に出やすくなることで、
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老朽化や景観悪化など地域の問題を軽減
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所有者は管理負担を減らせる
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早期の売却によって資産の有効活用が可能
地域の活性化や移住・投資の促進にもつながります。
3. 不動産業者の収益確保
従来は「安い物件=仲介手数料も少なく採算が合わない」という課題がありました。
しかし特例により、収益を確保しつつ低廉な物件を扱えるようになり、結果的に市場に出回る空き家が増えると期待されています。
まとめ
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低廉な空き家等=売買価格800万円以下の空き家
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特例により、仲介手数料の上限が 最大33万円(税込) に引き上げ
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売主・買主にとって「売却しやすい」「購入しやすい」メリット
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不動産業者にとっても収益性が確保でき、空き家流通が促進
この制度は、空き家問題解決に向けた重要な施策であり、小松市・能美市・川北町・加賀市といった地域でも、空き家の売却や活用を進める上で大きな役割を果たしています。
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