こんにちは!ハウスドゥ小松北店 小酒です。
相続に関してですが…
いろいろと手続きは大変ですが…
こんにちは!ハウスドゥ小松北店 小酒です。
相続に関してですが…
いろいろと手続きは大変ですが…
2024年4月1日より、相続による不動産取得後の登記(相続登記)が義務化されています。期限内に申請が必要です 。
小松市・能美市・川北町に所在する不動産の登記は、「金沢地方法務局 本局」で行います
相続した不動産については、1月1日時点の“現所有者”が固定資産税を納める義務があります。相続前に死亡した場合、申告が必要です未登記の家屋を相続した際には「相続届」の提出が必要です。ただし登記そのものにはなりません
被相続人が居住していた家屋を、相続後3年以内に譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円の控除が可能です。
これには「被相続人居住用家屋等確認書」が必要で、小松市で発行を受けられます 。
相続登記は義務です。法務局への提出を忘れずに。
固定資産税の名義変更や未登記の家屋の届けは、税務・法務の手続きのポイント。
**譲渡所得控除(最大3,000万円)**の特例は、税負担軽減に活用しましょう。
地価・売却相場は小松市、能美市、川北町で差があります。相続税・売却戦略に影響。
各種手続きや評価、節税については、専門家(税理士・司法書士・不動産会社)への相談がおすすめ。
もし具体的な不動産の種類・エリア・相続状況などがあれば、それに応じた手続きや控除・評価のアドバイスも可能ですので、気軽に教えてくださいね。
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

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営業時間:9:00~18:00

