【第3回】不動産用語解説:セットバックとは?小松市・能美市・加賀市・川北町での注意点!
小松市・能美市・川北町・加賀市・県内外在住の皆様、こんにちは。ハウスドゥ小松北・レントドゥ小松北店の小坂です。
今回の不動産用語は【セットバック】です(^^♪
【不動産用語解説】セットバックとは?小松市・能美市・加賀市・川北町での注意点!
セットバックとは?
セットバック(Set Back)とは、建物を道路から後退させることをいいます。
これは主に道路幅が法律で定める基準(4m)未満の場合に必要です。
なぜセットバックが必要なのか?
日本の建築基準法では、建物の敷地が接する道路幅は4m以上と規定されています。
しかし、古い住宅地では幅が4m未満の道路も多く存在します。
この場合、道路の中心線から**2mの位置まで敷地を後退(セットバック)**させなければ、新築や増改築ができません。
セットバックの影響
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敷地が狭くなる
セットバック部分は道路扱いとなり、建物や塀を建てられません。 -
建ぺい率・容積率に影響
建築面積や延べ床面積の計算で不利になる場合があります。 -
固定資産税は課税対象
セットバック部分も所有地として課税されますが、将来的には道路として利用されます。
小松市・能美市・加賀市・川北町での実例
これらの地域では昭和期に整備された細い道路沿いの住宅地が多く、
不動産購入や建築計画時にセットバックが必要なケースが少なくありません。
例
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小松市中心部の古い住宅街
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加賀市の温泉街周辺
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川北町の旧集落エリア
セットバックが必要かどうかの確認方法
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市役所の建築指導課で道路種別を確認
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公図や現地測量図をチェック
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不動産会社・建築士に相談
不動産購入・売却の注意点
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購入前に必ずセットバックの有無を確認
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セットバックが必要な土地は、建築計画の自由度が下がるため価格にも影響
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売却時にはセットバック部分の説明が必須
まとめ
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セットバックは安全な道路幅を確保するための制度
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敷地が狭くなり建築条件に影響するため、不動産契約前の確認が重要
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小松市・能美市・加賀市・川北町などの古い住宅地では特に注意
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